ROSELINE
ローズライン

特定商取引法に基づく表記

特定商取引法に基づく表記

販売業者株式会社 ローズライン
業務内容健康美容機器、健康食品、化粧品、医薬部外品、繊維製品、貴金属、
衣料日用雑貨の製造及び販売
電話番号03-5542-1800(本社)
078-262-0616(神戸事務センター)
所在地〒103-0027
東京都中央区日本橋3丁目15番6号
松木ビル1F

〒650-0001
兵庫県神戸市中央区加納町2丁目12番10号
HIRANANDビル1F,2F
運営責任者代表取締役 北本 文
販売価格商品ご紹介ページに記載(表示価格はすべて消費税込み)
引き渡し時期約1週間

クーリングオフのお知らせ

  1. お客様が、訪問販売でご契約された場合、本書面を受領された日から8日を経過するまでは、書面(下図参照)又は電磁的記録(電子メール等)により無条件で契約の解除を行うこと(以下「クーリングオフ」といいます。)ができ、その効力は書面又は電磁的記録による通知を発信したとき(郵便消印日付など)から発生します。だだし、現金取引(契約したその場で商品の引渡しを受け、あるいは役務の提供を受け、かつ代金の全部を支払うこと)で、その金額が3千円未満のときは、クーリングオフはできません。
  2. この場合、
    ①お客様は、損害賠償及び違約金の支払いを請求されることはありません。
    ②すでに引き渡された商品の引取りに要する費用や移転された権利の返還に要する費用は事業者が負担します。
    ③お客様は、すでに代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
    ④お容様は、商品を使用し、又は権利を行使して得られた利益に相当する金銭を請求されることはありません。又、役務の提供を受けた場合でも当該契約に基づく対価を請求されることはありません。
  3. なお、健康食品、化粧品について使用又は消費した場合(ただし、事業者がお客様に当該商品を使用又は消費させた場合を除きます)は、クーリングオフができなくなりますのでご注意ください。
  4. 上記クーリングオフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げたことによりお客様が誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、事業者から、クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付された日から8日を経過するまでは書面又は電磁的記録によりクーリングオフすることができます。

※はがきの場合は下図のように必要事項を記入の上、販売店宛に郵送してください。
 簡易書留扱いが確実です。

以上
クーリングオフについての説明を書面にてさせて頂きました。

送付先メールアドレス info@rosegroup.jp

以下をメール文面に記入し、送信をお願いします。

申込日:〇年〇月〇日

①販売店名
②販売店住所
③電話番号
④商品名
⑤金額

上記日付の申込みは撤回し、契約は解除します。
【消費者相談窓口】

株式会社ローズライン 神戸事務センター
神戸市中央区加納町2丁目12-10 HIRANANDビル1F,2F
受付時間9時~17時30分(平日のみ)
TEL.078-262-0616
フリーダイヤル.0120-602-547
FAX.078-262-0614